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離婚の知識〜慰謝料〜
慰謝料とは、精神的な苦痛を与えた者に対する損害賠償です。離婚の場合の慰謝料は、離婚原因である有責行為(不貞、暴力など)をした者に対する損害賠償請求です。

暴力をふるうとか、浮気をしている場合にはどちらに責任があるかは明瞭ですが、性格の不一致、信仰上の対立、家族親族との折合いが悪いとかいう場合についてはどちらに責任があるかという判断がむずかしく、一方に責任があるとしてもそのきっかけをつくったのは相手の態度にも原因があるのが普通で、慰謝料の支払義務が生ずるとはいえない場合が多いと考えられます。また、そうした場合には双方の責任の程度の割合によって慰謝料が決められます。

性格の不一致など夫婦のどちらか一方に離婚の責任があるとはいえない場合、あるいは責任が同程度の場合には、お互い相手に慰謝料を請求できません。一般的に見て、離婚の場合には、どちらか一方だけが有責であるということはそれほど多くはありません。ほとんどの場合、双方に何らかの責任があるものです。

【 慰謝料の支払い 】

協議離婚、調停離婚、裁判所の和解などによる離婚では、早く別れたいほうが相手を納得させるために「解決金」という名目で一時金を支払う場合が多いようです。 どうしても離婚したいという願望が強ければ強いほど、支払う立場であれば、慰謝料は高くなるでしょうし、請求する立場であれば低くなるということになります。ですから慰謝料の金額とうのは、極めて個別的なもので、明確な基準が定められているわけではありません。 現実の慰謝料の支払いは、財産分与と合算する場合が多く、家庭裁判所の統計も合算して出しています。普通のサラリーマンで、財産分与と慰謝料を合わせて200万から500万円が典型です。 慰謝料の金額は、夫婦の協議で決めます。協議できなければ、家庭裁判所の調停、さらに、地方裁判所での判決で決められることになります。

【 慰謝料の額決定の基準 】

離婚当事者の個々の事情によって決まりますが、算定の際に考慮される要因としては下記のことが挙げられます。
  • 財産分与の額が大きければ一般的には慰謝料の額は低くなる。

  • 精神的な苦痛の度合いが大きければ高くなる。

  • 有責性の度合い。請求側にも有責性があれば減額される。

  • 当事者の経済状態。資力が十分であれば高くなる。

  • その他 ・・ 離婚に至る経過、婚姻期間、別居期間、当事者の年齢、性別、職業、社会的地位、結婚期間中の夫婦の協力の度合い、子どもの有無、結婚生活の実態、財産分与の額、親権、監護権の帰属、養育費の額、離婚後の扶養の必要性など。



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